改正消防法第9条の2
身近に住宅用火災警報器を備えよう!! ─ 消防法の改正 ─
住宅用火災警報器の設置が義務付けられます
改正消防法が交付され、2006年6月から、すべての住宅に火災警報器の設置が義務付けられます。 |
いつから設置が必要になるの?
新築住宅については、平成18年6月1日からです。
既存住宅については各市町村条例により、平成20年6月1日〜平成23年6月1日の間で設置義務化の期日が決められます。 |
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■ 設置する住宅は?
戸建住宅、店舗併用住宅、共同住宅、寄宿舎など全ての住宅が対象です。ただし、すでに自動火災警報設備やスプリンクラーが設置されている場合は、住宅用火災警報器等の設置が免除される場合があります。
■ 誰が取り付けるの?
住宅の関係者(所有者、管理者又は占有者)と定められています。したがって、持ち家の場合はその所有者が、アパートや賃貸マンションなどの場合は、オーナーと借受人が協議して設置することとなります。 |
住宅用自動火災警報設備
感知器、受信機、中継器等から構成されるシステムタイプの警報設備です。
住宅用火災警報器
感知部、警報部等が一体となった単体タイプの警報器で、火災を感知した火災報知器だけが警報音を出します。
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・煙式警報器
煙を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、一般的にはこれを設置します。
・熱式警報器
熱を感知して、火災の発生を警報音又は音声で知らせるもので、日常的に煙や蒸気の多い台所に向いています。 |
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| 天井設置タイプ |
壁付けタイプ |
電源
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| 乾電池タイプ |
乾電池を電源とするタイプで、電池切れの場合は表示やアラーム音等で知らせます。配線工事が不要なため、誰でも取り付けることができ、既存住宅への設置に適しています。 |
家庭用電源タイプ
(100V) |
配線による電源供給が必要となります。 |

規格
住宅用火災警報器等は、省令等による規格に適合するものと定められております。火災警報器の品質を保証するものに、日本消防検定協会の鑑定があります。感度や警報音量などが基準に合格したものは、日本消防検定協会の鑑定マークが付いていますので、購入の目安としてください。 |
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住宅の建築主は、新築および改築(建て直し)の際に、住宅用火災警報器の設置と消防署長への設置届出が必要となります。
■ 感知器の設置場所は?
住宅火災の現状、住宅用火災警報器等の設置効果等を考慮し、設置場所については次のように定められています。
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| 寝 室 |
普段就寝している部屋。子ども部屋などでも就寝に使用される場合は設置します。
※来客時のみ就寝する部屋は除く |
| 台 所 |
台所には必ず設置します。 |
| 階 段 |
就寝に使用する部屋(主寝室、子ども部屋)のある階段の踊り場に設置します。 |
※ 3階建ての住宅の場合
・火災警報器を設置しない階で就寝に使用しない居室が2階以上連続する場合、火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階段に設置します。
・寝室がある階から、2つ下の階の階段に設置します。
(当該階段の上階の階に住宅用火災警報器が設置されている場合を除く)
・寝室が避難階(1F)のみにある場合は、居室がある最上階の階段に設置します。 |
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